
特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでいて、「お腹の調子を整える」など、特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品です。このような、「保健の用途」を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です(健康増進法第26条)。許可を受けたものには、許可証票がつけられています。この許可証票がつけられている食品は、(1) 食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。/(2) 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。/(3) 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。/(4) 食品又は関与成分が添付資料等からみて安全なものであること。/(5) 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。/(6) 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。/(7) まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。/(8) 食品又は関与成分が、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものでないこと。/等が評価されています。